走る税理士のブログ      相模原の税理士日記

相模原市の元気はつらつ税理士冨岡弘文です。 趣味と家庭と税理士のバランスが大切!  トライアスリート税理士の 楽しく頑張る毎日。

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よく、「サラリーマンは税金がガラス張り」 という。
 サラリーマンの場合、会社や個人経営者とは違って
税金の計算にあたって必要経費を計上する制度は無い。

 給与所得の金額の計算で「給与所得控除」という制度があり、
これがサラリーマンにとっての必要経費にあたるとも言われている。

 かつて、「これでは不公平だ」という声があり、仕事上で必要な特定の
支出について、その年間合計額が給与所得控除額を超える場合、
確定申告することで、その越える部分について
給与所得控除後の金額からさらに差し引く事ができる
「特定支出控除」制度がある。

 特定支出の対象は、通勤費、転居費、技術や知識の習得費
資格の取得費、勤務地と自宅の間の旅行費 の5点。
ただし、給与支払い者が証明したものに限られ、会社が費用を補填して
所得税がかからない部分はは除かれる。
 また、適用にあたっては証明書などの添付が必要であり煩雑でもある。

そもそも「特定の場合」が少なく、実際に制度を利用するサラリーマンは
ゼロに近い。
裏返すと、サラリーマンの「給与所得控除」は 「必要経費」としては充実している。
  ・・と 言えなくも無いのだが いかが?



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